中小建設事業主がその雇用者に技能講習や特別教育を受講させる場合、費用の一部が助成される制度です。 講習の費用は事業主が支払い、講習期間中も雇用者に対して賃金を支払う事が原則となります。 ●この制度をご利用になれる事業主さま 1. 資本金が3億円以下または従業員数300人以下であること 2. 受講者が雇用保険被保険者であること 3. 雇用保険率が12/1,000であること(雇用保険率は『労働保険概算・確定保険料申告書』をご確認下さい) 4. 建設業であること ●建設業とは 建設業法における建設業の許可区分は以下の29種です。
●助成金の内訳 経費助成:受講料金の45%~75%を助成(1人あたり10万円が限度) 賃金助成:受講日の賃金(1日6,650円~7,600円、20日分が限度)を助成
●申込~受給までの流れ
申込 |
事前に管轄の労働局またはハローワークに受給資格の有無をお問い合わせ下さい。 当教習所へお申込みの際、受講申込書に助成金ご利用の可否をご記入下さい。 |
|
受講 |
受講料金は通常通り加藤製作所㈱群馬教習センター宛にお支払い下さい。 全講習の7割以上の受講があれば助成金の対象となります。 |
|
請求 |
技能実習後、受講証明書等の必要書類一式をお渡し致します。 技能実習終了から2ヶ月以内に他の必要書類と併せて労働局またはハローワーク宛にご提出下さい。 ※技能実習を行った期間の賃金の支払日から支給申請期限まで2週間未満の場合については、 技能実習を行った期間の賃金の支払日から2週間以内に提出して下さい。 |
必要書類 |
助成金振込 | 書類の不備が無く承認後、指定口座に振込みが行われます。 |
※詳しくは最寄りの労働局またはハローワークにお問い合わせ下さい。また、厚生労働省ホームページでも詳細がご確認頂けます。 厚生労働省URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html