労働安全衛生法第60条の2により、「事業者は事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いているものに対し、その従事する業務に関する安全又は衛生の教育を行うように努めなければならない」とされており、雇用者に対して概ね5年ごとに安全衛生教育の実施を求められます。

 

弊社においても「労働安全衛生法第60条の2第2項に基づく安全衛生教育に関する指針」に基づき、下記5科目の安全衛生教育を実施いたします。

不定期の開催となりますが、5名様以上の受講で臨時開催も可能ですのでお気軽にご相談ください

 

 

移動式クレーン運転士 安全衛生教育

 (移動式クレーン運転士免許を取得してから概ね5年ごとに受講を求められる講習)

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クレーン運転士 安全衛生教育

(クレーン運転士免許を取得してから概ね5年ごとに受講を求められる講習)

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玉掛業務従事者 安全衛生教育

(玉掛け技能講習を取得してから概ね5年ごとに受講を求められる講習)

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フォークリフト運転業務従事者 安全衛生教育

(フォークリフト運転技能講習を取得してから概ね5年ごとに受講を求められる講習)

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車両系建設機械(整地等)運転業務従事者 安全衛生教育

(車両系建設機械(整地等)運転技能講習を取得してから概ね5年ごとに受講を求められる講習)

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