平素は㈱加藤製作所 群馬教習センターをご利用いただき誠にありがとうございます。

 

この度、労働安全衛生法施行令の第13条が改正され「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更となります。

それに伴い平成31年2月1日より、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)には特別教育が必要になりました。

※なお、墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達する恐れのある場合(高さが6.75m以下)は胴ベルト型(1本つり)を使用できます。

この改正に基づき、「フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育」を下記の通り実施いたしますので、ご案内申し上げます。

 

【講習内容】

フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育の講習詳細ページをご覧ください。

https://license.kato-works.co.jp/course/10

 

【講習日程】

第1回      5H(.5H)コース       平成31年1月24日(木)           定員20名

第2回      5H(.5H)コース       平成31年1月31日(木)           定員20名

第3回       6Hコース         平成31年2月9日 (土)           定員20名

第4回      5H(.5H)コース       平成31年2月28日(木)           定員20名

 

※上記以降の日程は「講習スケジュール」のページをご覧ください。



 

法令改正前後は予約の集中が予想されますので、お早めにご予約ください。