高所作業車運転技能講習
第192号 群馬労働局長登録教習機関 登録の有効期限:令和10年9月30日
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に従事する者は、労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければなりません。
高所作業車運転技能講習コース案内
コース |
日数 |
時間 |
受講料(税込) |
受講条件 |
17H |
2.5日 |
学科:11時間+実技:6時間 |
47,000円
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下記の資格をお持ちでない方 |
14H |
2日 |
学科:8時間+実技:6時間 |
44,000円
|
下記いずれかの資格をお持ちの方
・普通、準中型、中型、大型、大型特殊いずれかの免許
・車両系建設機械(整地等)、車両系建設機械(解体用)、車両系建設機械(基礎工事用)、
不整地運搬車、フォークリフト、ショベルローダー等のいずれかの技能講習修了証
・建設機械施工技士
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12H |
2日 |
学科:6時間+実技:6時間 |
41,000円
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下記いずれかの資格をお持ちの方
・移動式クレーン運転士免許
・小型移動式クレーン運転技能講習修了証
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17Hコース
- 【日数】2.5日
- 【時間】学科:11時間+実技:6時間
- 【受講料(税込)】47,000円
- 【受講条件】下記の資格をお持ちでない方
14Hコース
- 【日数】2日
- 【時間】学科:8時間+実技:6時間
- 【受講料(税込)】44,000円
- 【受講条件】
下記いずれかの資格をお持ちの方
・普通、準中型、中型、大型、大型特殊いずれかの免許
・車両系建設機械(整地等)、車両系建設機械(解体用)、車両系建設機械(基礎工事用)、
不整地運搬車、フォークリフト、ショベルローダー等のいずれかの技能講習修了証
・建設機械施工技士
12Hコース
- 【日数】2日
- 【時間】学科:6時間+実技:6時間
- 【受講料(税込)】41,000円
- 【受講条件】
下記いずれかの資格をお持ちの方
・移動式クレーン運転士免許
・小型移動式クレーン運転技能講習修了証
学科
- 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- 原動機に関する知識
- 運転に必要な一般的事項に関する知識
- 関係法令
実技
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高所作業車運転技能講習
受講申込書
※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。
※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。
受講申込書 - 高所作業車運転技能講習
(通訳)受講申込書 - 高所作業車運転技能講習