高所作業車運転技能講習
第192号 群馬労働局長登録教習機関 登録の有効期限:令和10年9月30日

作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に従事する者は、労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければなりません。

高所作業車運転技能講習 加藤製作所

高所作業車運転技能講習コース案内

17Hコース
  • 【日数】2.5日
  • 【時間】学科:11時間+実技:6時間
  • 【受講料(税込)】47,000円
  • 【受講条件】下記の資格をお持ちでない方
14Hコース
  • 【日数】2日
  • 【時間】学科:8時間+実技:6時間
  • 【受講料(税込)】44,000円
  • 【受講条件】
    下記いずれかの資格をお持ちの方
    ・普通、準中型、中型、大型、大型特殊いずれかの免許
    ・車両系建設機械(整地等)、車両系建設機械(解体用)、車両系建設機械(基礎工事用)、
     不整地運搬車、フォークリフト、ショベルローダー等のいずれかの技能講習修了証
    ・建設機械施工技士
12Hコース
  • 【日数】2日
  • 【時間】学科:6時間+実技:6時間
  • 【受講料(税込)】41,000円
  • 【受講条件】
    下記いずれかの資格をお持ちの方
    ・移動式クレーン運転士免許
    ・小型移動式クレーン運転技能講習修了証
学科
  • 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
  • 原動機に関する知識
  • 運転に必要な一般的事項に関する知識
  • 関係法令
実技
  • 作業のための装置の操作

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高所作業車運転技能講習

受講申込書

※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。 ※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。 受講申込書 - 高所作業車運転技能講習 (通訳)受講申込書 - 高所作業車運転技能講習