事業者は、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを
用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)に労働者をつかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければなりません。
当校が事業者様に代行して教育を行ない、規定の教育を修了された方には修了証を交付いたします。
※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。 ※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。 受講申込書 - 小型車両系建設機械(整地等)・フルハーネス型墜落制止用器具・アーク溶接・自由研削といし・粉じん・テールゲートリフター 特別教育 特別教育 (通訳)受講申込書 - 小型車両系建設機械(整地等)・フルハーネス型墜落制止用器具・アーク溶接・自由研削といし・粉じん・テールゲートリフター 特別教育 特別教育