床上操作式クレーン運転技能講習
第178号 群馬労働局長登録教習機関 登録の有効期限:令和10年9月30日
つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンの運転(床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン)の
業務に従事する者は、労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければなりません。
つり上げ荷重が5トン以上で運転席に乗って操作するものや、床上から無線操作するものはこちら
床上操作式クレーン運転技能講習コース案内
コース |
日数 |
時間 |
受講料(税込) |
受講条件 |
20H |
3日 |
学科:13時間+合図:1時間+実技:6時間 |
45,800円 |
下記の資格をお持ちでない方 |
16H |
2.5日 |
学科:10時間+実技:6時間 |
42,000円 |
下記いずれかの資格をお持ちの方
・移動式クレーン運転士免許
・クレーン・デリック運転士免許
・揚貨装置運転士免許
・小型移動式クレーン運転技能講習修了証
・玉掛け技能講習修了証
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20Hコース
- 【日数】3日
- 【時間】学科:13時間+合図:1時間+実技:6時間
- 【受講料(税込)】45,800円
- 【受講条件】下記の資格をお持ちでない方
16Hコース
- 【日数】2.5日
- 【時間】学科:10時間+実技:6時間
- 【受講料(税込)】42,000円
- 【受講条件】
下記いずれかの資格をお持ちの方
・移動式クレーン運転士免許
・クレーン・デリック運転士免許
・揚貨装置運転士免許
・小型移動式クレーン運転技能講習修了証
・玉掛け技能講習修了証
学科
- 床上操作式クレーンに関する知識
- 床上操作式クレーンの運転のために必要な電気に関する知識
- 床上操作式クレーン運転に必要な力学に関する知識
- 関係法令
実技
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床上操作式クレーン運転技能講習
受講申込書
※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。
※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。
受講申込書 - 床上操作式クレーン運転技能講習
(通訳)受講申込書 - 床上操作式クレーン運転技能講習