小型移動式クレーン運転技能講習
第179号 群馬労働局長登録教習機関 登録の有効期限:令和10年9月30日

つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に従事する者は、労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければなりません。

つり上げ荷重5トン以上はこちら

小型移動式クレーン運転技能講習 加藤製作所

小型移動式クレーン運転技能講習コース案内

20Hコース
  • 【日数】3日
  • 【時間】学科:13時間+合図:1時間+実技:6時間
  • 【受講料(税込)】45,800円
  • 【受講条件】下記の資格をお持ちでない方
16Hコース
  • 【日数】2.5日
  • 【時間】学科:10時間+実技:6時間
  • 【受講料(税込)】42,000円
  • 【受講条件】
    下記いずれかの資格をお持ちの方
    ・クレーン・デリック運転士免許
    ・揚貨装置運転士免許
    ・床上操作式クレーン運転技能講習修了証
    ・玉掛け技能講習修了証
学科
  • 小型移動式クレーンに関する知識
  • 原動機及び電気に関する知識
  • 小型移動式クレーン運転に必要な力学に関する知識
  • 関係法令
実技
  • 小型移動式クレーンの運転
  • 合図等

予約する

小型移動式クレーン運転技能講習

受講申込書

※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。 ※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。 受講申込書 - 小型移動式クレーン運転技能講習 (通訳)受講申込書 - 小型移動式クレーン運転技能講習