車両系建設機械(解体用)運転技能講習
第108号 群馬労働局長登録教習機関 登録の有効期限:令和10年9月30日
機体質量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に従事する者は、
労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければなりません。
車両系建設機械(解体用)運転技能講習コース案内
コース |
日数 |
時間 |
受講料(税込) |
受講条件 |
5H |
1日 |
学科:3時間+作業操作:2時間 |
24,400円 |
車両系建設機械(整地等)運転技能講習を修了した方 |
5Hコース
- 【日数】1日
- 【時間】学科:3時間+作業操作:2時間
- 【受講料(税込)】24,400円
- 【受講条件】車両系建設機械(整地等)運転技能講習を修了した方
学科
- 車両系建設機械に関する知識
- 作業に関する装置の構造及び知識
- 運転に必要な一般的事項に関する知識
- 関係法令
実技
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車両系建設機械(解体用)運転技能講習
受講申込書
※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。
※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。
受講申込書 - 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
(通訳)受講申込書 - 車両系建設機械(解体用)運転技能講習